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医療広告ガイドラインの出発点|そもそも何が「広告」に当たるのか

こんにちは!
スピカデザインセールスのishiiです。

医療広告規制の話は「何が広告に当たるのか」を押さえないと前に進みません。ここを曖昧にしたまま表現を直しても、判断の軸がぶれてしまいます。

広告に当たるかどうかは2つの要件で判断する

医療広告ガイドラインでは、次の2つをいずれも満たすものを広告として扱います。

  • 誘引性:患者の受診等を誘引する意図があること
  • 特定性:医業を提供する者の氏名や名称、あるいは病院・診療所の名称が特定できること

つまり「院名が分かる形で、来院してほしいという意図がある発信」は、媒体を問わず広告として扱われる可能性があります。

ウェブサイトも規制の対象

2018年6月の医療法改正により、それまで規制の外にあると解されていた医療機関のウェブサイトも、広告規制の対象に含まれることが明確になりました。チラシや看板だけの話ではありません。自院サイト、ランディングページ、SNSアカウント、予約サイトの紹介文なども、上記2要件を満たせば広告です。

院内掲示との違い

院内に掲示する資料や、すでに受診している患者に渡す説明文書は、新たな受診を誘引する意図が乏しいと判断される場合があります。ただし「院内掲示だから何でも書ける」わけではありません。掲示物をそのままサイトに転載すると、性質が変わって広告になることがあります。

最初に確認したいこと

自院の発信物を洗い出し、それぞれが広告に当たるかを整理するところから始めてください。対象が分かれば、次に見るべき禁止事項や限定解除の要件が具体的に絞れます。

本記事のご利用にあたって

本記事は医療広告規制の考え方を整理した一般的な解説です。個別の表現が規制に触れるかどうかは、媒体・文脈・診療内容によって判断が変わります。実際の掲載可否は、厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の原文および所管の保健所・行政窓口、必要に応じて専門家にご確認ください。

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