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禁止される広告①|虚偽広告は「意図がなくても」問題になる

こんにちは!
スピカデザインセールスのishiiです。

医療広告で最も重い扱いを受けるのが虚偽広告です。医療法では虚偽広告に対して罰則が定められており、他の禁止事項と比べても位置づけが異なります。

虚偽広告とされる典型例

  • 「絶対安全な手術です」——安全性を断定する表現。医療に絶対はありません
  • 「必ず成功します」「100%の効果」——結果を保証する表現
  • 加工・修整により実際とは異なる状態を見せている術前術後の写真
  • データの根拠を示せない治療実績や満足度の数値

「誇張するつもりはなかった」は通らない

気をつけたいのは、書いた側に誇張の意図がなくても、事実と異なる情報が伝わる表現であれば虚偽広告になり得るという点です。「当院の患者様は全員満足されています」のような、確認しようのない断定も同様です。

院内で防ぐための仕組み

虚偽広告は、原稿を書く人と数値の根拠を持つ人が分かれているときに起こりやすくなります。制作会社や広告代理店に任せきりにせず、数値や実績を載せる場合は出典と算出方法を院内に残す運用にしておくと、後から検証できます。

「この表現の根拠は何か」を一つずつ確認できる状態にしておくことが、最も確実な予防策です。

本記事のご利用にあたって

本記事は医療広告規制の考え方を整理した一般的な解説です。個別の表現が規制に触れるかどうかは、媒体・文脈・診療内容によって判断が変わります。実際の掲載可否は、厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の原文および所管の保健所・行政窓口、必要に応じて専門家にご確認ください。

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