患者の体験談は原則として掲載できない
こんにちは!
スピカデザインセールスのishiiです。
集患のために最も使いたくなり、同時に最も注意が必要なのが体験談です。医療広告ガイドラインでは、患者等の主観に基づく治療内容や効果に関する体験談は、広告として掲載できないとされています。
なぜ禁止されているのか
治療の効果は個人差が大きく、ある患者の体験がそのまま他の患者に当てはまるとは限りません。良い体験談だけを選んで並べれば、実際より高い効果を期待させることになります。
掲載できる情報とできない情報
- できない:「施術後すぐに効果を実感しました」など、治療内容や効果についての患者の感想
- 検討の余地がある:待ち時間、予約の取りやすさ、院内設備、スタッフの対応といった、治療の内容・効果と直接関わらない事柄
ただし後者も、実質的に治療効果を推奨する文脈で使えば問題になり得ます。切り分けは慎重に行ってください。
第三者の口コミサイトとの関係
患者が自発的に投稿する口コミは、医療機関の広告ではないため規制の対象外と整理されます。しかし医療機関が依頼したり対価を支払って書かせたもの、また自院サイトに転載したものは、誘引性が生じ広告に該当し得ます。口コミの引用・転載は慎重に判断してください。
体験談の代わりに使えるもの
症例に応じた治療方針の説明、リスクを含む十分な情報提供、医師の考え方の発信。こうした情報は規制の範囲内で作成でき、結果として患者の判断にも役立ちます。
本記事のご利用にあたって
本記事は医療広告規制の考え方を整理した一般的な解説です。個別の表現が規制に触れるかどうかは、媒体・文脈・診療内容によって判断が変わります。実際の掲載可否は、厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の原文および所管の保健所・行政窓口、必要に応じて専門家にご確認ください。
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