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媒体ごとの考え方|サイト・SNS・広告・院内掲示

こんにちは!
スピカデザインセールスのishiiです。

同じ内容でも、掲載する媒体によって規制上の扱いが変わります。媒体ごとに何が求められるかを整理しておくと、判断が速くなります。

自院ウェブサイト

患者が自ら検索してたどり着く媒体であり、問い合わせ先の明示など要件を満たせば限定解除の対象となり得ます。自由診療を扱うなら、治療内容・費用・リスク・副作用をページ単位でそろえます。

リスティング広告・バナー広告

患者が自ら求めて入手する情報とは言いにくいため、限定解除の要件を満たさないと整理されます。広告そのものに書ける内容は、遷移先サイトより狭いと考えてください。広告文で効果を訴え、詳細は遷移先に任せる設計は成り立ちません。

SNS

院名が特定でき、受診を誘引する意図があれば広告に当たります。投稿単体で判断されるため、「詳細はプロフィールのリンクから」という前提は通りません。症例写真を投稿する場合、必要な説明を投稿内に含める必要があります。

院内掲示・配布物

すでに受診している患者に向けた情報提供は、誘引性が乏しいと判断される場合があります。ただし、これらをそのままサイトやSNSに転載すると性質が変わります。媒体をまたぐときは作り直すのが安全です。

運用の型を決める

媒体ごとに「書ける範囲」を一覧化し、原稿を作る段階で参照できるようにしておくと、都度の判断が減り、担当者が変わっても品質を保てます。

本記事のご利用にあたって

本記事は医療広告規制の考え方を整理した一般的な解説です。個別の表現が規制に触れるかどうかは、媒体・文脈・診療内容によって判断が変わります。実際の掲載可否は、厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の原文および所管の保健所・行政窓口、必要に応じて専門家にご確認ください。

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